内部統制システム構築のための基本方針

当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において、「内部統制システム構築のための基本方針」を下記のとおり改訂決議いたしました。

内部統制システム構築のための基本方針

◎会社法第362条第5項、金融商品取引法第24条の4の4およびその関連法令等に基づき、下記事項を決議する。

  1. 決議事項
    1. ① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    2. ② 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    3. ③ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    4. ④ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    5. ⑤ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    6. ⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

      イ)当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
      ロ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      ハ)当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      ニ)当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    7. ⑦ 財務計算に関する書類その他の情報の信頼性を確保するための体制
    8. ⑧ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    9. ⑨ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    10. ⑩ 当社の監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    11. ⑪ 当社の監査役への報告に関する体制

      イ)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
      ロ)当社の子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

    12. ⑫ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    13. ⑬ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    14. ⑭ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  2. 決議内容
    1. (1) 上記①及び②については、
      当社は、すべての役員及び社員が遵守すべき事項として「行動規範」を制定し、業務遂行に当たり、国内外の法令を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。また、常勤取締役を長とするコンプライアンス委員会により、法令に違反する、またはその恐れのある行為を防止する体制を確立する。
    2. (2) 上記③については、
      当社は、「取締役会規程」等、業務執行のための社内諸規程において、関係法令等に基づく情報管理ルールを設定し、ITセキュリティを含めた、情報の適正な保存及び管理を行う体制を確立する。
    3. (3) 上記④については、
      当社は、事業経営に伴い発生するリスクの状況を正確に把握し、適切な管理を行うための体制整備を目的とした「リスク管理規程」を制定する。また、すでに運用している重要なリスクに係る個別規程、並びにそれらの規程の円滑な運用を目的として設置した常設委員会の活動とあわせ、これらを効果的に運用し、リスクの適切な管理を行う。
    4. (4) 上記⑤については、
      当社は、社内組織の円滑な活動を確保するため「業務分掌規程」、「経営会議規程」、「業務執行規程」により、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。
      加えて、取締役会の活性化・機能強化を図り、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に的確に対応するため執行役員制度を導入し、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図る。
      また、代表取締役の直属組織である内部統制室により、内部統制の有効性評価及び改善促進を目的とした業務監査等を行う。
    5. (5) 上記⑥イについては、
      当社は、企業集団を構成する各子会社等(「NAS グループ」)に対して管理・指導するべき経営上の基本的事項、及び承認申請等の具体的運営手続きを定め、 NAS グループ内の重要な情報が漏れなく当社に伝達される体制を構築する。
    6. (6) 上記⑥ロについては、
      NASグループ各社は、当社と共通の「リスク管理規程」を適用するとともに、必要に応じて、重要なリスクに係る個別規程を制定し、これらを効果的に運用することにより、リスクの適切な管理を行う。
    7. (7) 上記⑥ハについては、
      NASグループ各社は、社内組織の円滑な活動を確保するため、各社の実態に応じて業務分掌や業務執行の基準を社内規程により定め、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。
      また、当社内部統制室は、NAS グループ各社を対象として、内部統制の有効性評価及び改善促進を目的とした業務監査等を行う。
    8. (8) 上記⑥二については、
      NASグループ各社は、業務遂行に当たり、国内外の法令を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。また、当社及び NAS グループ各社のコンプライアンス担当部署と連携し、法令に違反する、またはその恐れのある行為を防止する体制を確立する。
    9. (9) 上記⑦については、
      当社は、財務計算に関する書類その他の情報が、当社の内外の者が当社の組織の活動を確認する上で極めて重要であり、その誤りは多くの利害関係者に対して不測の損害を与えるだけでなく、当社の組織に対する信頼を著しく失墜させることを深く認識し、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性確保に全社を挙げて取り組む。
      また、代表取締役は、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性を確保するための体制を整備し、適切に運用するとともに、開示すべき重要な不備が発見された場合には、速やかにその是正措置を講じる。
    10. (10)上記⑧及び⑨、⑩については、
      当社は、監査役から要請があれば、監査役の業務を補助すべき使用人を置くこととし、その人事並びに人事考課については、監査役の意見を聞くこととする。
      なお、当該使用人が他の職務との兼務である場合には、当該使用人の独立性に配慮するとともに当該使用人の監査役に係わる職務の遂行に支障を来たさない様特段の配慮をするものとする。
    11. (11)上記⑪イ及びロについては、
      当社は、監査役から請求があるときは、定期的及び必要の都度、監査役に報告すべき事項を具体的に列挙した覚書等を監査役との間で取り交わすものとする。上記の取決めには、子会社からの報告事項を含むものとする。
      また、監査役は、必要に応じて監査役会において、会計監査人又は取締役若しくはその他の者から定期的に報 告を受ける。
    12. (12)上記⑫については、
      当社は前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けない様、「公益通報者保 護制度」に準じた取扱いをするものとする。
    13. (13)上記⑬及び⑭については、
      当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に応じて、費用の前払又は清算手続が滞りなく処理されるよう努めるものとする。
      また、監査役会が必要と認めた業務監査の実施にあたっては、当社の取締役及び使用人はこれに協力する。

制定:平成18年5月12日
改訂6:平成27年4月28日
以上