内部統制システム構築のための基本方針
当社は、2025年6月26日開催の第143期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これに伴い、同日開催の取締役会において「内部統制システム構築のための基本方針」の改定を下記のとおり決議いたしました。
内部統制システム構築のための基本方針
会社法第399条の13、金融商品取引法第24条の4の4及びその関連法令等に基づき、下記の事項を決議する。
1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、すべての役員及び使用人が遵守すべき事項として「行動規範」を制定し、業務遂行に当たり、国内外の法令を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。
また、監査等委員以外の常勤取締役を長とするコンプライアンス委員会により、法令違反又はその恐れのある行為を防止する体制を確立する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「取締役会規程」等、業務執行のための社内諸規程において、関係法令等に基づく情報管理ルールを設定し、ITセキュリティを含めた、情報の適正な保存及び管理を行う体制を確立する。
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業経営に伴い発生するリスクの状況を正確に把握し、適切な管理を行うための体制整備を目的とした「リスク管理規程」のほか緊急対応体制、事業継続計画等の重要なリスクに係る個別規程を制定する。また、それらの規程の円滑な運用を目的として設置した常設委員会の活動とあわせ、これらを効果的に運用し、リスクの適切な管理を行う。
4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、社内組織の円滑な活動を確保するため「業務分掌規程」、「経営会議規程」、「業務執行規程」により、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。
加えて、取締役会の活性化・機能強化を図り、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に的確に対応するため執行役員制度を導入し、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図る。
また、代表取締役社長の直属組織である内部統制室により、内部統制の有効性評価及び改善促進を目的とした業務監査等を行う。
5. 当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、企業集団を構成する各子会社等(以下「NASグループ」という。)に対して管理・指導するべき経営上の基本的事項及び承認申請等の具体的運営手続を定め、NASグループ内の重要な情報が漏れなく当社に伝達される体制を構築する。
- (2)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
NASグループ各社は、当社と共通の「リスク管理規程」を適用するとともに、必要に応じて、重要なリスクに係る個別規程を制定し、これらを効果的に運用することにより、リスクの適切な管理を行う。
- (3)当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
NASグループ各社は、社内組織の円滑な活動を確保するため、各社の実態に応じて業務分掌や業務執行の基準を社内規程により定め、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。 また、当社内部統制室は、NASグループ各社を対象として、内部統制の有効性評価及び改善促進を目的とした業務監査等を行う。
- (4)当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
NASグループ各社は、業務遂行に当たり、国内外の法令を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。
また、当社及びNASグループ各社のコンプライアンス担当部署と連携し、法令違反又はその恐れのある行為を防止する体制を確立する。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告が、当社の内外の者が当社の組織の活動を確認する上で極めて重要であり、その誤りは多くの利害関係者に対して不測の損害を与えるだけでなく、当社の組織に対する信頼を著しく失墜させることを深く認識し、財務報告の信頼性確保に全社を挙げて取り組む。
また、代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備し、適切に運用するとともに、開示すべき重要な不備が発見された場合には、速やかにその是正措置を講じる。
7. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員会から要請があれば、監査等委員会の業務を補助すべき使用人を置くこととし、その人事及び人事考課については、監査等委員会の意見を聞くこととする。
8. 前号の補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が他の職務との兼務である場合には、当該使用人の独立性に配慮するとともに当該使用人の監査等委員会に係る職務の遂行に支障を来たさない様特段の配慮をするものとする。
9. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
- (1)当社の監査等委員以外の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社は、監査等委員会から請求があるときは、定期的及び必要の都度、監査等委員会に報告すべき事項を、同委員会との間で協議し、具体的に取決めるものとする。上記の取決めには、子会社からの報告事項を含むものとする。
- (2)当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員会は、必要に応じて会計監査人又は監査等委員以外の取締役若しくはその他の者から定期的に報告を受ける。
10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けない様、「NASグループヘルプライン規程」を制定し、その旨及び内容を当社及びNASグループの取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
11. 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
12. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が必要と認めた業務監査の実施にあたっては、当社の監査等委員以外の取締役及び使用人はこれに協力する。
制定:2006年5月12日
改定7:2025年6月26日
以上