内部統制システム構築の
基本方針

当社は、平成23年8月29日開催の取締役会において、「内部統制システム構築のための基本方針」を下記のとおり改訂決議いたしました。

内部統制システム構築のための基本方針

◎ 会社法第362条第5項、金融商品取引法第24条の4の4およびその関連法令等に基づき、下記事項を決議する。

1. 決議事項

1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

3 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

6 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

7 財務計算に関する書類その他の情報の信頼性を確保するための体制

8 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

9 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

10 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2. 決議内容

(1) 上記1及び2については、
当社は、すべての役員および社員が遵守すべき事項として「行動規範」を制定し、業務遂行に当たり、国内外の法令を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。また、常勤取締役を長とするコンプライアンス委員会により、法令に違反する、またはその恐れのある行為を防止する体制を確立する。

(2) 上記3については、
当社は、取締役会規程等、業務執行のための社内諸規程において、関係法令等に基づく情報管理ルールを設定し、ITセキュリティを含めた、情報の適正な保存および管理を行う体制を確立する。

(3) 上記4については、
当社は、事業経営に伴い発生するリスクの状況を正確に把握し、適切な管理を行うための体制整備を目的とした「リスク管理規程」を制定する。また、すでに運用している重要なリスクに係る個別規程、ならびにそれらの規程の円滑な運用を目的として設置した常設委員会の活動とあわせ、これらを効果的に運用し、リスクの適切な管理を行う。

(4) 上記5については、
当社は、社内組織の円滑な活動を確保するため業務分掌規程、経営会議規程、業務執行規程により、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。また、代表取締役社長の直属組織である内部統制室により、内部統制の有効性評価および改善促進を目的とした業務監査等を行う。

(5) 上記6については、
当社は、当社および企業集団を構成する各子会社等(「NASグループ」)について共通のリスク管理規程を適用し、NASグループ全体のリスクを適切に管理するとともに、NASグループ各社のコンプライアンス担当部署の連携、当社内部統制室によるNASグループ全体を対象とした業務監査等により、企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築する。

(6) 上記7については、
当社は、財務計算に関する書類その他の情報が、当社の内外の者が当社の組織の活動を確認する上で極めて重要であり、その誤りは多くの利害関係者に対して不測の損害を与えるだけでなく、当社の組織に対する信頼を著しく失墜させることを深く認識し、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性確保に全社を挙げて 取り組む。
また、代表取締役は、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性を確保するための体制を整備し、適切に運用するとともに、開示すべき重要な不備が発見された場合には、速やかにその是正措置を講じる。

(7) 上記8及び9については、
監査役から要請があれば、監査役の業務を補助すべき使用人を置くこととし、その人事については、監査役の意見を聞くこととする。

(8) 上記10及び11については、
監査役は、必要に応じて監査役会において、会計監査人又は取締役若しくはその他の者から定期的に報告を受ける。監査役会が必要と認めた業務監査の実施にあたっては、取締役および使用人はこれに協力する。

制定:平成18年5月12日
改訂4:平成23年8月29日
以上

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